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【商業・法人登記Q2】会計監査人の登記は決議されていなくても毎年必要ですか

Question

わが社は会計監査人がおります。今回の定時株主総会では会計監査人の選任決議をおこなっていませんが、

登記は必要でしょうか。

Answer

必要です。

 

会計監査人の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が

終結する時までです(会社法338条1項)

つまり、定時株主総会の毎に任期が満了し、再任手続きが必要になります。

 

ただし、別の監査法人を会計監査人に選任するなど現在の会計監査人を再任しない場合を除き、

定時株主総会時点で現在の会計監査人の再任決議がされたものとみなされます。(会社法338条2項)

よって再任の場合、定時株主総会で決議をする必要はありません。

再任の場合には、決議をしたものとみなされて、登記のみ毎年行うことになります。

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