【遺言/Q16】遺言執行者に就職したけど、まずは何をすればいいの?
遺言執行者に就職しました。まずは何をすればいいのでしょうか?
相続人全員に遺言の内容と遺言執行者に就職した事を通知してください。
令和元年7月1日施行の改正民法で
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、
遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」
(民法第1007条第2項)
として、遺言執行者の通知義務が定められました。
相続人にとって、遺言の内容は重大な問題です。
相続人が遺言の内容を知らされなかったことで、
後にトラブルとなるケースがあるため、
今回の改正で遺言執行者の義務として明文化されました。