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【破産/Q32】日本に住んでいれば外国人も自己破産できますか?

question

日本に住んでいれば外国人も自己破産できますか?

answer

外国人の方でも自己破産は可能です。

破産法には、「外国人は、破産手続及び免責手続において日本人と同一の地位を有する」という旨の規定があります。(破産法第3条)
そのため、外国人の方でも、日本人と同様に自己破産の申立てをして、借金の支払い義務の免除を受けることができるということになります。

外国人が自己破産の申立てをする場合には、日本国内に住所、居所又は財産を有するときに限りすることができる(破産法第4条1項)とされています。
そのため、日本国内に住所等があることが必要です。

破産申立にあたっては、人物の特定や申立裁判所を決定する際に資料として住民票の添付が求められているため、住民票を入手する必要があります。

一定の外国人については、日本人と同様に住民票が発行されます。
住民票が発行される外国人の要件は以下の通りです。
・中長期の日本滞在者(在留期間が3か月以上)
・入管特例法によって定められる特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生または日本国籍を失ってから60日以内の人
これらの要件を満たす方は、日本人と同じように市町村役場で「住民票」を発行することができますので、
容易に入手することができます。

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