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  • 裁判を起こされた後も任意整理できますか?

     

    継続した返済ができれば任意整理することは可能です。裁判を起こされたら弁護士や司法書士といった法律家に早めに相談しましょう。

     

    貸金業者などからの借り入れがあり、長期で延滞を続けた結果、債権者から裁判を起こされることがあります。

     

    そのまま放置すると判決が言い渡され、給与や銀行口座などが差し押さえられてしまうかもしれません。

     

    もし裁判を起こされても、早めに対処し継続した返済ができれば任意整理することは可能です。

     

    任意整理は債権者と交渉し、将来利息や損害金を免除してもらい、借金の元金を原則3年、最長でも5年かけて返済していく手続きです。

     

    裁判を起こされても、当事者同士でこのような話合いを行うことは禁止されていませんので、交渉次第で利息のカットや分割払いに応じてもらうことはできます。

     

    そして裁判手続きは専門的な知識が必要ですので、弁護士や司法書士といった法律家に早めに相談しましょう。

     

    裁判を起こされた時は不安に思うかもしれませんが、法律家が裁判所の手続きや債権者との交渉も行ってくれ、自分で裁判所に行くということはありません。

     

    当事者間で和解が整っていることを裁判所に上申すれば、その内容に沿った形で和解が成立します。

     

    訴えられた後は和解交渉が不利に進む場合もあるので、できるのなら訴えられる前に、支払いが苦しくなった段階で債務整理を検討したほうがよいでしょう。

     

    もし現在借金の返済でお悩みの方は、お気軽に芝事務所へご連絡下さい。

                                   司法書士 三浦和弥

     

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