所長|芝知美 ブログ

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  • 弁護士関与型調停への移行?

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    本日はADRにかかわる士業の方向けのブログ。
     
     

    司法書士が単独で法務省の認証を取得した後に
    有料で調停ができる範囲は、民事紛争で140万円以下のもの
    と決まっておるのであーる
     
     

    ニーズが高い離婚や遺産分割の話し合い等は
    家事事件として分類されるため、
    ”ふらっと”で行えるようにするためには
    弁護士の先生に関与していただき、取り扱える範囲を
    広げなくてはいけません。
     
     

    ”ふらっと”では民事における140万円以下の紛争について
    調停を行ってきましたが、取り扱える案件を広げるために
    弁護士関与型調停への移行を視野に入れた協議を
    静岡県弁護士会と始めることになりました
     
     

    ただし、委員の中にも弁護士関与型への移行に慎重なものや
    意見の対立があるため、移行するかどうかの判断をするうえで
    まずは協議をしてみるっという状態です
     
     

    昨日は弁護士会との協議前の”ふらっと”側の
    打ち合わせがありました。
    弁護士会の窓口になっている先生方は知っている先生が
    多かったのでほっと一安心
     

    メディエーションのよさを理解していただけるのかが
    キイになりますね。
     

    プレゼン、がんばります

     

     

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