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遺言書はどのように残せばよいですか
遺言は、法律で定められた方法で行う必要があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 の3種類の方法があります。(民法967条)
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取扱案件の一覧
昨年も担当させていただきました 静岡市女性会館主催の講演会にて…→続きを読む
ビジネスレポート 新春特集号に掲載されています  …→続きを読む
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