お問合せ・面談のご予約はお気軽に受付時間/平日 8:30〜17:30
法定相続分を教えてください。
第1順位 配偶者(2分の1)・子供(2分の1) 第2順位 配偶者(3分の2)・直系尊属(3分の1) 第3順位 配偶者(4分の3)・兄弟(4分の1)
となります。民法900条
<<【相続/Q1】12月1日に長年連れ添ったパートナーが亡くなりました。不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。
>>【相続/Q3】亡母を介護したので、遺産を多くもらえますか
アクセス方法はこちら
取扱案件の一覧
松坂屋静岡店に「Pocket!sal…→続きを読む
静岡ビジネスレポートNo.1489 1/5号の 2023年…→続きを読む
to top