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  • 自己破産をした場合でも相続放棄はできますか

     

    Aさんは先日父親を亡くしました。相続人はAさんと母親と兄の3人です。

    父親は遺言は残していません。相続財産は父と母が暮らしていた実家と預金が100万円ほどあります。

    Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産をすると相続財産の一部(Aさんの相続分)が破産手続きで処分され、家族に迷惑をかけることになるので、相続放棄をすれば良いのではないのかと思っています。

    自己破産をした場合でも相続放棄はできますか。

     

    Aさんは相続放棄期間内であれば、破産手続開始決定の前後を問わず、家庭裁判所に申述を行うことによって相続放棄をすることができます。しかし、相続放棄の時期が破産手続開始決定の前後によって効力が変わるため注意が必要です。

     

    ・破産手続開始決定前に相続放棄をする場合

    相続放棄をすることでAさんは初めから相続人ではなかったことになるため、父の残した相続財産は母親と兄の2人で分けることが可能です。破産手続きが相続財産に影響を与えることはありません。

     

    この場合、Aさんに相続財産以外に財産がなければ、破産手続きも費用負担も少なく、手続き期間も短くなる「同時廃止」となる可能性が高いでしょう。

     

    ・破産手続開始決定後に相続放棄をした場合

    破産手続開始決定後に相続放棄をしても、限定承認の効力しかないとされています。(破産法第238条1項)

     

    限定承認では、Aさんの相続財産で父親の債務を弁済し、プラスの財産があればそれを相続します。そして、相続した部分は破産管財人の管理処分の対象の財産となり、債権者への配当に充てられることになります。

     

    この場合、Aさんの破産手続きは「管財事件」となる可能性が高くなります。

    破産管財人の報酬なども発生するため手続き費用も高くなり、手続き期間も長くなるため、Aさんの負担も大きくなるでしょう。

     

    また、Aさんの借金の額や相続する財産の額によっては支払い不能ではないと判断され、自己破産以外の手続きの検討が必要になる可能性もあります。

    自己破産をする場合でも破産の申立て時期や、相続放棄の期間などに注意をする必要があります。

     

    なお、相続発生が破産手続開始決定後であれば、破産手続開始決定後に得ることになる財産は全て破産者が自由に管理処分できる財産であるため、Aさんは相続人として通常通り相続分を受取ることが可能です。

     

    自己破産を検討しているが相続財産がありどのような方法が取れるかよく判らないという方は、当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 年末年始休暇のお知らせ


     
    当法人は令和3年12月29日から令和4年1月6日まで

    年末年始休暇となります。

    1月7日(金)より通常営業いたします。
     
     
    今年もお世話になりました。
    来年もどうぞよろしくお願いします。
     
     
    今日約4年勤務してくれたスタッフが諸事情あり、
    県外へ転居するため退社しました。
    いなくなると寂しいなぁ。
     
     
    事務所全員からメッセージ入り花束を

    新天地でも楽しく健康で過ごしてほしいです
     
     

  • 自己破産をすると借りている部屋の敷金はどうなりますか(2)

     

    前回は自己破産をした場合の借りている部屋の敷金について、管財事件になった場合の取り扱いを書きました。

    今回は財産がない(20万円以下)の場合、同時廃止事件との関連について書きます。

     

    Aさんは借金の返済が不能となり、自己破産を検討しています。

    Aさんは現在アパートに住んでおり、家賃の滞納などはありません。

    Aさんが自己破産をした場合、借りているアパートの敷金があっても同時廃止事件になるのでしょうか。

     

    居住用不動産の敷金返還請求権があっても同時廃止事件になるか

    破産手続開始決定時に、Aさんに破産手続き費用を支払う程の財産(20万円以上)がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止されます。(同時廃止)

    同時廃止事件になれば、管財事件に比べて、破産管財人の報酬などが発生しないため、破産手続き費用が安く済みます。また、手続き期間も管財事件に比べて短くなるためAさんの負担は減ります。

     

    そこで、この財産として評価される20万円の中に敷金返還請求権が含まれるのかが問題になります。

     

    敷金返還請求権は差押が禁止されている債権ではありませんから、破産者が自由に管理処分できる財産(自由財産)にはなりません。したがって、自己破産すると、原則として敷金返還請求権は破産者の持つ財産として評価されることになります。

     

    しかし、敷金返還請求権が発生するのは、賃貸借契約が終了し、部屋を明渡したときです。敷金の返還をしてもらうために、部屋の賃貸借契約を解約しなければならないとすると、破産者は住む場所を失い、経済的再建が害されるおそれがあります。

    また、現金については99万円までが自由財産とされていることとの均衡などから、法律で定められた自由財産以外にも、一定の財産は破産者の自由財産として扱う運用がされています。

    この一定の財産は、20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金などがあたりますが、個人の居住用家屋の敷金返還請求権もこの運用の対象になっています。

    (運用であるため各裁判所により異なりますが、例えば東京地裁では個人の居住用家屋の敷金債権(敷金返還請求権)は全額自由財産とされる運用がされています。)

     

    したがって、Aさんの居住用不動産の敷金返還請求権は20万円には含まれず、同時廃止となる可能性が高いでしょう。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 自己破産をすると借りている部屋の敷金はどうなりますか(1)

     

    Aさんは借金の返済が不能となり、自己破産を検討しています。

    Aさんは現在アパートに住んでおり、家賃の滞納などはありません。

    自己破産をした場合には一定の財産を手元に残せると聞いていますが、Aさんが自己破産をした場合、借りているアパートの敷金はどうなりますか。

     

    Aさんにある程度の財産があり管財事件になった場合。

    Aさんにある程度の財産(20万円以上)がある場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、それ以降Aさんの財産は破産管財人に管理処分されることになります。

     

    敷金を返してもらう請求権のことを「敷金返還請求権」といいます。

    敷金が返ってくるのは賃貸借契約が終了し、部屋を明渡したときになります。

    破産手続開始決定の時点では、まだ敷金返還請求権は現実に発生しておらず、敷金返還請求権は「将来の請求権」ということになりますが、この将来の請求権も破産管財人の管理処分の対象になる財産とされています。(破産法第34条2項)

     

    また、敷金返還請求権は差押が禁止されている債権ではありませんから、破産者が自由に管理処分できる財産(自由財産)にはなりません。したがって、自己破産すると、原則として敷金は破産管財人の管理処分の対象になるということになります。

     

    しかし、敷金の返還をしてもらうために、部屋の賃貸借契約を解約しなければならないとすると、破産者は住む場所を失い、経済的再建が害されるおそれがあります。また、現金については99万円までが自由財産とされていることとの均衡などから、法律で定められた自由財産以外にも、一定の財産は破産者の自由財産として扱う運用がされています。

    この一定の財産は、20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金などがあたりますが、個人の居住用家屋の敷金返還請求権もこの運用の対象になっています。

    (運用であるため各裁判所により異なりますが、例えば東京地裁では個人の居住用家屋の敷金債権(敷金返還請求権)は全額自由財産とされる運用がされています。)

     

    Aさんは自己破産をしても、賃貸アパートを明渡して敷金返還請求をさせられ、返ってきた敷金を処分されてしまう可能性は低いといえるでしょう。

     

    次回はAさんにめぼしい財産がない場合の同時廃止事件との関係について書きます。

    司法書士 永野昌秀

  • ありがたいと思いました

    ありがたいと思いました。

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    遺言 70代 女性

    【感想】
    とても満足している。
    むずかしい手続きを親切にお教え頂き、思いどうりに手続き出来てありがたいと思いました。
    人生の終わり方がはっきりとした型で、自分の思い通りに出来て良かったと思いました。
    【事務職員の対応】
    良い。

  • ていねいに説明して下さいました

    ていねいに説明して下さいました

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    相続・遺言 70代 女性

    【感想】
    とても満足している。
    日常あまり使用しない言葉等、すぐ理解できなくても、ていねいに説明して下さいました。
    【事務職員の対応】
    良い。
    電話をかけた時にも、気持ちの良い対応をして頂けました。

  • 自己破産をする場合キャリア決済をすると問題になりますか

     

    Aさんは借金の返済が不能となったため自己破産の申立を検討しています。

    Aさんの携帯電話代金の支払いについてですが、機種代金自体は完済し、携帯代金は毎月決められた期日に支払っており、今までに代金の滞納したことはありません。ただ、月々の携帯代金の支払いの中には通話料以外の費用が含まれています。

    自己破産をする場合にキャリア決済を利用すると問題があるのでしょうか。

     

    自己破産をする場合、キャリア決済には注意が必要です。

    キャリア決済は、さまざまな物の購入やサービス利用の際に携帯で決済し、代金は毎月の携帯の利用料金と合わせて支払うことができるサービスです。

    月の限度額が5~10万円と低く設定されているため、審査がないまま携帯の契約が続く限り利用を継続することができますが、自己破産申立を検討している場合や自己破産申立後に利用する場合は注意が必要です。

     

    電気代金やインターネット通信回線などの支払いについて

    最近は電気の小売自由化に伴い、携帯電話会社が電気を販売しているケースもあり、キャリア決済で電気代を払っている場合があります。

    自己破産をした場合でも、月々の電気・ガス・水道代金を支払うことは生活に必要な費用として支払が認められています。

    電気・ガス・水道以外にも、電気通信役務に関わる契約(携帯電話代やインターネット通信代)を継続して支払い続けることは認められています。

    キャリア決済の中でも、電気代金やインターネット通信代金は、そのまま支払いを継続しても問題になる可能性が低いと言えるでしょう。

     

    ネットショッピングなどでの利用について

    ネットショッピングの利用は問題になる可能性があります。

    キャリア決済では携帯電話会社が代金を立替払いして、利用者が後で支払いをするため、電話利用料の滞納がなくても、ネットショッピングを利用した場合、携帯電話会社を債権者に含めなければならない可能性があります。

    その場合、携帯代金の滞納がなくても、携帯会社から回線を強制解約される可能性があります。

    また、その代金を支払った場合には、他の債権者に支払えなくなった後に、携帯電話会社だけに偏った弁済をしたことになり、免責不許可事由に該当し、免責を受けられなくなる可能性があります。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 自己破産後に携帯端末を分割払いで購入できますか

     

    Aさんは4社から500万円程の借金があり、自己破産を検討しています。

    Aさんは携帯の利用料金を滞納しており、滞納金の中には端末代金の分割払い分も含まれています。

    Aさんは自己破産によって携帯を解約されることはやむを得ないと思っていますが、自己破産後に携帯の新規契約をした際に、携帯端末を分割払いで購入することはできるでしょうか。

     

    自己破産をすると携帯端末の分割購入は難しくなります。

    携帯端末の分割購入は、クレジットカードでの買い物と同じように、カード会社や携帯電話会社などが一度携帯端末代金を立替払いし、購入者がそれを分割払いでカード会社や携帯電話会社に返済する方法で購入することになります。カード会社や携帯電話会社は、分割購入の審査の際に個人信用情報を確認しています。自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、その後5~7年間は審査に通ることは難しくなります。

     

    一括払いで購入できる機種なら問題ありません。

    一括払いで機種を購入する際には個人信用情報の確認はありません。

    自己破産後に携帯会社と新規契約を結ぶ際には、一括払いで購入できる機種を選択するか、携帯会社とは回線契約のみを結び、機種は量販店などで中古品を購入して使用する方法があります。

     

    自己破産後の携帯電話の新規契約については、前回の「自己破産後に携帯の新規契約はできますか」を参照してください。

     

    司法書士 永野昌秀

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