所長|芝知美 ブログ

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  • 【税理士向け】家族信託の基礎知識


     
    平成29年8月1日 TKC藤枝支部にお招きを受け
    「家族信託の基礎知識」と題して
    講演をしてきました。
     
     
    家族信託を使った事業承継のスキーム等
    会社経営者の方々からご相談を受けることが
    多い税理士の先生方に特にご活用いただける
    家族信託をご紹介してきました。
     
     
    質問も多数いただき熱心に聞いていただけました。
     
     
    このところ家族信託のご相談を毎週のように受けております。
     
     
    信託は税理士の先生とチームを組んで行う
    手続きです。
    輪がさらに広がっていけたら心強いです。

     

  • 【不動産会社向け勉強会】成年後見制度・家族信託の基礎知識


     
    平成29年7月5日 不動産会社にて
    「成年後見制度・家族信託の基礎知識」
    と題した勉強会を開催しました。
     
     
    特に家族信託については
    初めて知ったという方が多かったため
    新しい知識が増え、今後のお客様とのお話に
    役立てていただけたら嬉しいです。

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 6


     
    前回からの続きです。
    カテゴリー「仕事」から過去の分は
    ご覧になれます。
     
     
    火葬の段取りがついた後、納骨のためお寺に連絡。
    火葬当日に納骨をしたかったが、お寺の都合で
    どうしても翌日でないと
    納骨でできないことに。
     
     
    火葬には当法人から私と事務スタッフ、包括支援センターの方、
    支援者の方、友人が参列しました。
     
     
    Aさんの遺骨は納骨まで事務所に安置せざるを得ない。
    オフィスビルに突然喪服姿で遺骨を運んでくる
    怪しい一行(私)
    周囲のみなさんにギョッとされる。
     
     
    翌日、無事納骨できました。
     
     
    Aさんは多少の現金を遺産として残しました。
     
    Aさんには相続人がいないため、
    この財産の処分が問題となります。
    後見人としては処分権限がありません。
     
     
    後日、後見人としての役目を終えるため、
    後見事務報告書と報酬付与を家庭裁判所に
    提出。
     
     
    合わせて、
    相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に提出。
    当法人が相続財産管理人に就任しました。
     
     
    相続人がいない場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に
    選任してもらい、相続財産管理人が相続財産の処分等
    を行うことになります。
     
    法に定められた手順を行った後、
    財産が残った場合には、最終的に国庫へ帰属します。
     
     
    ということで、
    成年後見人→相続財産管理人と
    役目を変えつつ、現在も手続きを粛々と行っております。

     

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